高山市議会 2022-09-15 09月15日-04号
ほかの自治体における自治基本条例等の制定内容であるとか、あるいは市における関係例規との関連性の整理など、住民自治に基づいた住民主体の自治運営を行うための多くの制度や仕組みの中で、市における自治基本条例の意義とか手法について、内部で研究であるとか検討を加速化させていきたいと思っております。
ほかの自治体における自治基本条例等の制定内容であるとか、あるいは市における関係例規との関連性の整理など、住民自治に基づいた住民主体の自治運営を行うための多くの制度や仕組みの中で、市における自治基本条例の意義とか手法について、内部で研究であるとか検討を加速化させていきたいと思っております。
主な制定内容は、第4条第1項は、広見東部地域において、公益上やむを得ないと認める場合等を除き、畜舎の用途を制限するもの。 第4条第2項は、公益上やむを得ないと認める場合等で、畜舎の建築を許可する場合においては、あらかじめ利害関係を有する者の意見を公開の場で聴取するとともに、可児市建築審議会の同意を得なければならないこと。
制定内容は、第1条、第2条、第4条において、中央児童センター、可児市子育て健康プラザ マーノ及び可児市保健センターの位置の表示を「下恵土一丁目100番地」に改めるもの、第3条において、可児市子育て健康プラザ マーノ駐車場の位置の表示を「下恵土一丁目66番地」に、可児駅東駅前広場駐車場の位置の表示を「下恵土一丁目122番地」に改めるものです。
主な制定内容は、第1条は、可児市固定資産評価審査委員会条例の一部改正で、意見陳述等の調書における署名押印を廃止するものです。 第2条は、可児市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正で、服務の宣誓書における署名を廃止するものでございます。 施行日は令和4年1月1日です。 続きまして、議案書は6ページを御覧ください。
主な制定内容は、第3条から第6条は、市、事業者、市民及び土地所有者等の責務について規定する。 第7条第1項は、市長は、抑制区域を指定し、当該抑制区域を事業区域に含めないよう事業者に求める旨を規定する。 第8条は、市長は、太陽光発電設備の技術基準を定め、事業者は、当該技術基準を遵守しなければならない旨を規定する。
説明については、制定内容の概要を説明させていただき、条文の読み上げは省略をさせていただきます。 第1条は、条例の趣旨を規定し、第2条は損害賠償責任の免責をされる額を規定するものでございます。賠償の限度額は、基準給与年額に各号の区分に応じ、各号に定める数を乗じて得た額となっており、この乗じる数は地方自治法施行令により定められている数でございます。
制定内容としましては、市長、委員会の委員等、職員が、住民訴訟の結果等により自治体に対して損害賠償責任を負う場合に、条例で定めることにより一定額を超える部分を免除することができるようになったため、制定するものであります。 なお、この条例は公布の日から施行するものであります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。 ○議長(岡崎隆彦君) これより質疑に入ります。 順次発言を許します。
制定内容ですが、緩和する区域は市内全域を基本とし、都市計画区域の用途地域の中で良好な住環境や商業環境を保持する移住系地域及び商業系地域を除く。 2.緩和割合は当市の市街化状況や用途地域の性格等を踏まえ、記載のとおりとなっております。 市民への影響は、企業の生産活動を支援することにより、地域の活性化と雇用の安定が図られます。 施行期日は令和2年4月1日です。
制定内容としましては、会計年度任用職員をフルタイムとパートタイムに分け、それぞれの給料、報酬、手当、費用弁償等について定めるものであります。 また、服務、分限、懲戒等の勤務条件について所要の条文整備を行うため、附則において14条例を改正するものであります。 なお、この条例は令和2年4月1日から施行するものであります。 ご審議のほど、よろしくお願いいたします。
2、主な制定内容の(1)会計年度任用職員の給与についてですが、現在の臨時非常勤職員は、特別職の非常勤職員として位置づけておりますけれども、今後、一般職の非常勤職員として位置づけ、フルタイム会計年度任用職員とパートタイム会計年度任用職員に任用形態が変わります。その上で、フルタイム会計年度任用職員には、給料のほか諸手当を支給いたします。
主な制定内容は、第2条は、会計年度任用職員の給与その他の給付の種類を規定する。第3条、第5条、第7条、第10条は、パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償について規定する。第4条、第6条、第8条、第11条は、フルタイム会計年度任用職員の給料、手当及び旅費について規定する。第9条は、会計年度任用職員の期末手当の支給について規定する。
主な制定内容でございます。 基本理念、市及び市民等の責務について、犯罪被害者等への情報提供及び助言並びに相談窓口の設置について、犯罪被害者等見舞金の支給について、日常生活の支援等について規定をするというものでございます。 施行日は、平成31年4月1日でございます。 議案書19ページをお願いいたします。
制定の趣旨は、学校教育法の改正に伴い、関係する条例を改正するもので、制定内容は、第1条は可児市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正し、学校教育法の条項にずれが生じることに伴い、引用条項を改めるものでございます。 第2条では、可児市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正し、一般廃棄物処理施設に置く技術管理者の資格要件に専門職大学の前期課程を修了した者を追加するもの。
主な制定内容につきましては、第4条で事業の基本方針、第5条で介護支援専門員の員数、第6条と第20条において、指定居宅介護支援事業所に置く管理者に関する規定などを定めるというものでございます。 施行日につきましては、平成30年4月1日でございます。なお、第16条第20号の規定につきましては、平成30年の10月1日でございます。
主な制定内容は、第2条で名称及び位置、第3条で供用時間、第5条で使用料、第8条で禁止行為等について規定をするものでございます。 施行日につきつましては、可児市子育て健康プラザの設置及び管理に関する条例の施行の日でございます。 議案書36ページをお願いいたします。 議案第64号 可児市土地改良事業等に関する分担金等徴収条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
主な制定内容につきましては、第2条において、地区センターの名称及び位置について。第4条で地区センターの運営審議会、第5条で休館日、第6条で開館時間について規定します。また、第7条で使用の許可、第8条で使用の制限、第9条で目的外使用等の禁止、第10条で使用許可の取り消し等を規定いたします。第12条では使用料について規定をいたします。
主な制定内容につきましては、第2条は名称及び位置について規定をいたします。 第3条はプラザの事業について。 第4条、第5条は休館日、開館時間等について。 第6条から第9条までは、使用許可、使用許可の取り消しについて。 第11条は使用料について。 第15条、第16条はレストラン等の使用許可及び使用料について規定をいたします。
主な制定内容は、第2条及び第3条では、職員団体の登録の申請をする場合の手続について規定をいたします。 第4条では、登録を受けた職員団体による規約等の変更または解散の届け出に係る手続について規定をいたします。 第5条では、職員団体の登録の効力の停止及び登録の取り消しについて規定をいたします。 施行日は、平成29年4月1日です。 議案書19ページをお願いいたします。
なお、制定内容の概要を説明させていただき、各条文の読み上げは省略させていただきます。 また、条例案の附則により改正を行います他の条例の新旧対照表は、別冊の条例改正案等新旧対照表、15、16ページでございますので、あわせてご確認をお願いします。 それでは、34ページをお願いします。 第1条は本市が幼保連携型認定こども園を設置する法的根拠規定であり、第2条は用語の定義でございます。
主な制定内容は、第2条で定年前に退職する意思を有する職員の募集について規定をいたします。 第3条は、募集の実施要項の作成及び周知について、第4条は、募集の期間の延長及び満了について、以下、応募または応募の取り下げ、応募の日程、退職すべき期日の通知などについて規定をするものでございます。 施行日は平成28年7月1日でございます。 続いて、議案書の23ページをごらんください。